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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第84問: 他の号に該当しない場合において、令別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階に自動火災報知設備を設けなければならない床面積の基準として正しいものはどれ

問題 84 / 95あと 2 問で 90% の位置
初級消防関係法令

他の号に該当しない場合において、令別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階に自動火災報知設備を設けなければならない床面積の基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 床面積300平方メートル以上

消防法施行令第21条第1項第11号は、同項の他の号に掲げるもののほか、令別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が300平方メートル以上のものに自動火災報知設備を設置するものとしている。延べ面積ではなく当該階の床面積で判断する点が要点である。200平方メートルは同項第13号の駐車の用に供する部分、500平方メートルは同項第15号の通信機器室に係る基準である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項第11号

関連キーワード: 3階以上の階・床面積300平方メートル・階単位の判断・消防法施行令第21条第1項第11号

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