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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第83問: 消防法施行令第21条第1項第3号、第7号及び第8号のいずれにも該当しない、令別表第一(2)項イからハまで及び(3)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階では、同項

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上級消防関係法令

消防法施行令第21条第1項第3号、第7号及び第8号のいずれにも該当しない、令別表第一(2)項イからハまで及び(3)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階では、同項第10号により床面積がどれだけ以上のときに自動火災報知設備の設置義務が生じるか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 床面積100平方メートル以上

消防法施行令第21条第1項第10号は、令別表第一(2)項イからハまで、(3)項及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同項第3号、第7号及び第8号に掲げるものを除いた地階又は無窓階で、床面積が100平方メートル以上のものを対象としている。(16)項イについては、(2)項又は(3)項の用途に供される部分が存在する地階又は無窓階について、当該用途部分の床面積の合計で判断する。第3号、第7号又は第8号に該当する場合は、100平方メートル未満でも各号の別の要件により設置義務が生じ得る。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項第10号

関連キーワード: 地階・無窓階・100平方メートル・消防法施行令第21条第1項第10号

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