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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第75問: 甲種消防設備士が工事整備対象設備等の着工届を怠った場合に科される刑として、消防法の定めとして正しいものはどれか。

問題 75 / 95あと 1 問で 80% の位置
中級消防関係法令

甲種消防設備士が工事整備対象設備等の着工届を怠った場合に科される刑として、消防法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 30万円以下の罰金又は拘留

消防法第17条の14は、甲種消防設備士が政令で定める工事をしようとするときは、着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長へ届け出なければならないと定める。この届出を怠った者は同法第44条第8号により30万円以下の罰金又は拘留に処せられる。届出義務違反にも刑罰の定めが置かれている。6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金は、第17条の5に違反した場合の法定刑である。

根拠・参照資料: 消防法第17条の14、消防法第44条第8号

関連キーワード: 着工届・罰則・消防法第44条・消防法第17条の14

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