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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第74問: 消防設備士でない者が、消防法第17条の5に規定する消防用設備等の設置に係る工事を行った場合に科される刑として正しいものはどれか。

問題 74 / 95あと 2 問で 80% の位置
中級消防関係法令

消防設備士でない者が、消防法第17条の5に規定する消防用設備等の設置に係る工事を行った場合に科される刑として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

消防法第17条の5は、政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事又は整備を消防設備士でなければ行ってはならないと定め、これに違反した者は消防法第42条第1項第10号により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。情状により拘禁刑と罰金を併科することもできる。1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金は同法第41条、30万円以下の罰金又は拘留は同法第44条にそれぞれ定める法定刑である。

根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法第42条第1項第10号

関連キーワード: 罰則・業務独占違反・消防法第42条・消防法第17条の5

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