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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第72問: 消防用設備等の点検を行うことができる消防設備点検資格者について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

問題 72 / 95あと 4 問で 80% の位置
中級消防関係法令

消防用設備等の点検を行うことができる消防設備点検資格者について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 消防設備士や電気工事士など一定の資格又は実務経験を有する者が、消防庁長官の登録を受けた法人の講習の課程を修了し、免状の交付を受けたものをいう

消防法施行規則第31条の6第7項は、消防設備士、電気工事士、管工事施工管理技士、一級建築士又は二級建築士などの各号のいずれかに該当する者で、消防庁長官の登録を受けた法人が行う講習の課程を修了し、その法人が発行する免状の交付を受けている者を消防設備点検資格者と定める。資格や実務経験だけでは足りず、登録講習機関の講習の修了が必要である。都道府県知事が行う試験の制度ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第31条の6第7項

関連キーワード: 消防設備点検資格者・登録講習機関・消防法施行規則第31条の6・点検

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