メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第71問: 消防法施行令第36条の2において、総務省令で定める軽微な整備を除き、消防設備士でなければ行ってはならない整備の対象とされている一方で、設置に係る工事の対象とはさ

問題 71 / 95あと 5 問で 80% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第36条の2において、総務省令で定める軽微な整備を除き、消防設備士でなければ行ってはならない整備の対象とされている一方で、設置に係る工事の対象とはされていない消防用設備等の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 消火器と漏電火災警報器(総務省令で定める軽微な整備を除く。)

消防法施行令第36条の2第1項は消防設備士でなければ行ってはならない設置に係る工事の設備を列挙しているが、そこに消火器と漏電火災警報器は含まれない。一方、同条第2項は、総務省令で定める軽微な整備を除き、第1項各号の設備に加えて消火器と漏電火災警報器の整備を対象としている。軽微な整備の範囲は消防法施行規則第33条の2の2に定められている。したがって、この例外を除く消火器と漏電火災警報器の整備は業務独占の対象だが、設置に係る工事は対象ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の2第1項・第2項、消防法施行規則第33条の2の2

関連キーワード: 消火器・漏電火災警報器・業務独占・消防法施行令第36条の2

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 全訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙4の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能及び整備15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。