メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第70問: 消防設備士でなくても行うことができる軽微な整備として、消防法施行規則が挙げているものはどれか。

問題 70 / 95あと 6 問で 80% の位置
初級消防関係法令

消防設備士でなくても行うことができる軽微な整備として、消防法施行規則が挙げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 屋内消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換

消防法施行令第36条の2第2項は消防設備士でなければ行ってはならない整備を定めつつ、屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除いている。これを受けた消防法施行規則第33条の2の2は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱やホース格納箱等の補修その他これらに類するものを軽微な整備としている。受信機や感知器、中継器に手を入れる作業は含まれない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の2第2項、消防法施行規則第33条の2の2

関連キーワード: 軽微な整備・業務独占の例外・消防法施行規則第33条の2の2・消防法施行令第36条の2

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 全訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙4の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能及び整備15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。