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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第69問: 消防用設備等の定期点検及びその結果の報告を要しない防火対象物として、消防法施行令が定めているものはどれか。

問題 69 / 95あと 7 問で 80% の位置
初級消防関係法令

消防用設備等の定期点検及びその結果の報告を要しない防火対象物として、消防法施行令が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 令別表第一(20)項に掲げる舟車

消防法施行令第36条第1項は、消防法第17条の3の3による点検を要しない防火対象物を令別表第一(20)項に掲げる防火対象物と定めており、これは総務省令で定める舟車である。山林、アーケード、重要文化財である建造物はこの除外に含まれず、点検と報告の対象となる。除外は防火対象物の種類によって一律に定められており、規模の大小によるものではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条第1項

関連キーワード: 点検の除外・舟車・(20)項・消防法施行令第36条

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