メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第68問: 簡易消火用具及び非常警報器具を除く消防用設備等を設置したときに、延べ面積に関係なく消防長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物はどれか。

問題 68 / 95あと 8 問で 80% の位置
上級消防関係法令

簡易消火用具及び非常警報器具を除く消防用設備等を設置したときに、延べ面積に関係なく消防長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 令別表第一(6)項ロに掲げる特別養護老人ホーム

消防法第17条の3の2及び消防法施行令第35条第1項第1号は、令別表第一(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで及びロなどを、延べ面積の要件を付さずに設置後の検査の対象としている。特別養護老人ホームは(6)項ロに含まれる。ただし、同条第2項により簡易消火用具及び非常警報器具は検査対象から除かれる。小学校、倉庫、事業場は同条第1項第3号に掲げられ、延べ面積300平方メートル以上のもののうち消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものが検査の対象となる。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3の2、消防法施行令第35条第1項第1号・第2項

関連キーワード: 設置届・検査・(6)項ロ・消防法施行令第35条

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 全訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙4の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能及び整備15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。