メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第67問: 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときの、消防用設備等の設置単位の扱いとして正しいものはどれか。

問題 67 / 95あと 9 問で 80% の位置
中級消防関係法令

防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときの、消防用設備等の設置単位の扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなされる

消防法施行令第8条は、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分をこの節の規定の適用についてそれぞれ別の防火対象物とみなすと定める。延べ面積が区画ごとに分かれるため、自動火災報知設備の設置義務の判断も区画ごとに行うことになる。同条には防火設備のうち防火上有効な措置が講じられたものも掲げられており、消防長等の個別の指定は要件ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第8条

関連キーワード: 令第8条・開口部のない耐火構造・別の防火対象物・設置単位

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 全訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙4の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能及び整備15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。