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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第65問: 防火対象物の点検及び報告の特例認定について、消防法の定めとして誤っているものはどれか。

問題 65 / 95あと 2 問で 70% の位置
上級消防関係法令

防火対象物の点検及び報告の特例認定について、消防法の定めとして誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 認定を受けてから5年間は、管理について権原を有する者に変更があっても認定の効力が継続する

消防法第8条の2の3第4項は、認定を受けてから3年が経過したとき、及び当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったときに認定が効力を失うと定めている。ただし、認定後3年を経過する前に同条第2項による申請がされている場合は、その申請に対する認定又は不認定の通知があった時に効力を失う。したがって肢4はこの例外まで含めて正しく、権原者が変わっても5年間効力が続くとする肢1が誤りである。同条第1項は、申請者が管理を開始した時から3年が経過していることを認定要件としている。

根拠・参照資料: 消防法第8条の2の3第1項・第4項

関連キーワード: 特例認定・3年・権原を有する者の変更・消防法第8条の2の3

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