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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第64問: 消防法施行令第4条の2の2第1号により、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない防火対象物として正しいものはどれか。

問題 64 / 95あと 3 問で 70% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第4条の2の2第1号により、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない防火対象物として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項の防火対象物で、収容人員が300人以上のもの

消防法第8条の2の2第1項は、政令で定める防火対象物の管理権原者に、防火対象物点検資格者による点検と消防長又は消防署長への報告を義務付けている。消防法施行令第4条の2の2第1号は、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項の防火対象物で収容人員が300人以上のものを対象とする。同条第2号は対象用途を(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに絞り、その用途部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。ただし、省令で定める避難上有効な開口部のない壁で区画された部分がある場合は、その区画部分。)にあり、そこから避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないものを対象とする。ただし、その階段が屋外に設けられ、又は避難上有効な構造を有する場合は、1以上設けられていないものが対象となる。

根拠・参照資料: 消防法第8条の2の2第1項、消防法施行令第4条の2の2

関連キーワード: 防火対象物点検資格者・収容人員300人以上・消防法第8条の2の2・消防法施行令第4条の2の2

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