メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第61問: 消防長又は消防署長が火災予防のために消防職員に関係のある場所へ立ち入らせる検査について、消防法の定めとして正しいものはどれか。

問題 61 / 95あと 6 問で 70% の位置
初級消防関係法令

消防長又は消防署長が火災予防のために消防職員に関係のある場所へ立ち入らせる検査について、消防法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 個人の住居には、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせることができない

消防法第4条第1項は、火災予防のために必要があるときは関係者に資料の提出を命じ、又は消防職員にあらゆる仕事場、工場、公衆の出入する場所その他の関係のある場所へ立ち入って検査させることができるとする。そのうえでただし書により、個人の住居については関係者の承諾を得た場合か、火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせてはならないとしている。時間帯による区別や、消防用設備等の有無による限定は置かれていない。

根拠・参照資料: 消防法第4条第1項

関連キーワード: 立入検査・個人の住居・消防職員・消防法第4条

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.8

わかりやすい!第4類消防設備士試験 全訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙4の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能及び整備15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。