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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第60問: ガス漏れ火災警報設備の設置が義務付けられる防火対象物のうち、令別表第1(16の2)項(地下街)に適用される延べ面積の基準として正しいものはどれか。

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初級

ガス漏れ火災警報設備の設置が義務付けられる防火対象物のうち、令別表第1(16の2)項(地下街)に適用される延べ面積の基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 延べ面積1,000m²以上

消防法施行令第21条の2第1項の規定により、令別表第1(16の2)項(地下街)は延べ面積1,000m²以上のものにガス漏れ火災警報設備の設置が義務付けられる。地下街は漏えいしたガスが滞留しやすく、爆発・火災の危険性が高いため規制対象とされている。自動火災報知設備では地下街は延べ面積300m²以上(令第21条第1項第3号イ)で設置義務が生じるのに対し、ガス漏れ火災警報設備では1,000m²以上という、より大きい面積要件がある点が異なる。300m²・500m²という基準や「面積に関係なく」は地下街のガス漏れ火災警報設備の要件としては誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行令第21条の2第1項

関連キーワード: ガス漏れ火災警報設備・地下街・(16の2)項・1,000m²以上・消防法施行令第21条の2

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