消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第46問: 消防法第8条の3第1項の防炎規制について、消防法施行令第4条の3第1項で防炎防火対象物とされる用途に該当しないものはどれか。
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消防法第8条の3第1項の防炎規制について、消防法施行令第4条の3第1項で防炎防火対象物とされる用途に該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 小学校又は中学校
消防法第8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、消防法施行令第4条の3第1項により、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ及び(16の3)項に掲げる防火対象物(防炎防火対象物)並びに工事中の建築物その他の工作物とされている。小学校や中学校は同表(7)項に当たり、防炎防火対象物ではないので、4が該当しない。1の映画スタジオ・テレビスタジオは(12)項ロ、2の蒸気浴場・熱気浴場は(9)項イ、3の幼稚園・特別支援学校は(6)項ニで、いずれも防炎防火対象物である。なお高層建築物と地下街は、用途にかかわらず法第8条の3第1項により防炎規制を受ける。
根拠・参照資料: 消防法第8条の3第1項、消防法施行令第4条の3第1項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 防炎防火対象物・防炎規制・高層建築物・地下街
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