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消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第35問: 消防法施行規則第23条第5項第6号の規定により、地階、無窓階及び11階以上の部分(同項第1号から第5号までに掲げる場所を除く。)に、煙感知器、熱煙複合式スポット

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消防法施行規則第23条第5項第6号の規定により、地階、無窓階及び11階以上の部分(同項第1号から第5号までに掲げる場所を除く。)に、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない防火対象物はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 事務所

消防法施行規則第23条第5項第6号は、同項第1号から第5号までの場所以外の地階、無窓階及び11階以上の部分で、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項の防火対象物又はその部分に、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けることとしている。事務所は(十五)項に当たるので2が正しい。共同住宅((五)項ロ)、大学((七)項)、倉庫((十四)項)は含まれず、これらの地階・無窓階・11階以上の階には、同条第6項第2号により差動式・補償式の1種・2種、定温式の特種・1種(公称作動温度75度以下)、煙感知器又は炎感知器などを設ける。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条第5項第6号・第6項第2号、消防法施行令別表第1

関連キーワード: 煙感知器・炎感知器・無窓階・地階・熱煙複合式スポット型感知器

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