消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第28問: 消防法第2条に定める「防火対象物」と「消防対象物」の定義を比べたとき、「消防対象物」の定義にだけ掲げられている語はどれか。
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消防法第2条に定める「防火対象物」と「消防対象物」の定義を比べたとき、「消防対象物」の定義にだけ掲げられている語はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 物件
消防法第2条第2項は防火対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」、同条第3項は消防対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件」と定めている。両者の違いは末尾だけで、消防対象物にだけ「物件」が掲げられているので3が正しい。山林(1)、舟車(2)、工作物(4)はどちらの定義にも含まれる。防火対象物の末尾の「これらに属する物」は、山林や建築物などに属する物を指し、「物件」まで含む消防対象物の方が広い。
根拠・参照資料: 消防法第2条第2項・第3項
関連キーワード: 防火対象物・消防対象物・物件・舟車
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