消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第11問: 屋内消火栓設備を延べ面積によって設置する基準(消防法施行令第11条第1項第1号から第3号まで)で、基準となる延べ面積が1000平方メートル以上とされている防火対
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屋内消火栓設備を延べ面積によって設置する基準(消防法施行令第11条第1項第1号から第3号まで)で、基準となる延べ面積が1000平方メートル以上とされている防火対象物はどれか。ただし、同条第2項による面積の読替えは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 神社、寺院又は教会
屋内消火栓設備の設置基準のうち延べ面積によるものは、消防法施行令第11条第1項に3段階で定められています。別表第一(十一)項の神社・寺院・教会と(十五)項の事業場は延べ面積1000平方メートル以上です(同項第3号)。劇場・映画館などの(一)項は500平方メートル以上(同項第1号)です。寄宿舎・下宿・共同住宅は(五)項ロ、旅館・ホテルは(五)項イ、図書館・博物館は(八)項で、いずれも(二)項から(十)項までに含まれるため700平方メートル以上です(同項第2号)。特定主要構造部を耐火構造とした場合などは、同条第2項によりこれらの面積が読み替えられます。
根拠・参照資料: 消防法施行令第11条第1項第1号〜第3号、第11条第2項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 屋内消火栓設備・延べ面積・設置基準・別表第一
模試 (35問)
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