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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第6問: 次の防火対象物のうち、消防法施行令別表第一で特定防火対象物とされる項に掲げられているものはどれか。

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初級

次の防火対象物のうち、消防法施行令別表第一で特定防火対象物とされる項に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 物品の展示会を開催する展示場

特定防火対象物は、消防法第17条の2の5第2項第4号と消防法施行令第34条の4第2項により、別表第一の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げるものです。展示場は、百貨店やマーケットと同じ(四)項に掲げられているので特定防火対象物です。美術館は図書館・博物館と同じ(八)項、神社や寺院は(十一)項、旅客の待合いに使う停車場の建築物は(十)項、映画スタジオ・テレビスタジオは(十二)項ロで、いずれも特定防火対象物の項には入りません。展示を行う施設でも、美術館と展示場で扱いが分かれる点に注意します。

根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項、消防法施行令別表第一

関連キーワード: 特定防火対象物・別表第一・美術館・神社

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