消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第28問: 消防法施行令第25条第2項第1号の表のうち、同条第1項第2号及び第3号の防火対象物の行で、避難用タラップが適応するものとして掲げられている階の組合せとして正しい
消防関係法令・基礎知識
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第28問
消防法施行令第25条第2項第1号の表のうち、同条第1項第2号及び第3号の防火対象物の行で、避難用タラップが適応するものとして掲げられている階の組合せとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地階、二階及び三階
消防法施行令第25条第2項第1号の表の「前項第二号及び第三号の防火対象物」の行では、避難器具のうち避難用タラップは地階、二階及び三階の欄に掲げられており、四階又は五階の欄と六階以上の階の欄には掲げられていない。したがって四階・五階を含む組合せは誤りであり、地階を欠く組合せも誤りである。
四階以上の欄に掲げられているのは滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機及び避難橋である。なお、同じ表でも同条第1項第1号の防火対象物の行では避難用タラップは地階と二階の欄だけに掲げられているなど、行ごとに異なるので区分ごとに整理して覚える。
根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
関連キーワード: 避難器具・避難用タラップ・地階・四階又は五階
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