消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第13問: 消防法第7条第2項により、消防長又は消防署長が建築物の計画について同意を与えなければならない期限(同意を求められた日から数える)として、建築基準法第6条第1項第
消防関係法令・基礎知識
– / 58 解いた
第13問
消防法第7条第2項により、消防長又は消防署長が建築物の計画について同意を与えなければならない期限(同意を求められた日から数える)として、建築基準法第6条第1項第3号に係る場合とその他の場合の組合せが正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 第3号に係る場合は3日以内、その他の場合は7日以内
消防同意について、消防法第7条第2項は、同意を求められた建築物の計画が防火に関する法令の規定に違反しないものであるときは、建築基準法第6条第1項第3号に係る場合は同意を求められた日から3日以内に、その他の場合は同意を求められた日から7日以内に同意を与え、その旨を行政庁等に通知しなければならないと定めている。同意することができない事由があると認めるときも、同じ期限内にその事由を通知しなければならない。
したがって3日と7日の組合せが正しく、1日と3日、2日と5日、7日と14日の組合せはいずれも条文の日数と異なる。同意を求めるのは確認等を行う行政庁や指定確認検査機関であり、建築主ではない。
根拠・参照資料: 消防法第7条第2項、建築基準法第6条第1項第3号
関連キーワード: 消防同意・建築基準法・同意・指定確認検査機関
模試 (40問)
甲5の学んだ範囲を40問で確認
法令・基礎14問、構造・機能15問、実技の知識11問を解く独自の四肢択一演習です。正誤と分野別の成績から、次に復習する範囲を確認できます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告