消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第9問: 消防法第1条は、この法律の目的を定めている。次のうち、同条に目的として掲げられていないものはどれか。
消防関係法令・基礎知識
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第9問
消防法第1条は、この法律の目的を定めている。次のうち、同条に目的として掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 火災の原因及び火災による損害を調査すること
消防法第1条は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とすると定めている。2から4はいずれも同条に現れる。
火災の原因と損害の調査は、第7章の第31条が消防長又は消防署長に調査への着手を求める規定であり、第1条の目的としては掲げられていないので、1が正答である。目的規定と、個別の章が定める消防機関の業務とを区別して覚える。
根拠・参照資料: 消防法第1条、第31条
関連キーワード: 消防法第1条・目的・火災の原因・傷病者の搬送
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