消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第61問: 消防法施行規則第18条第4項第11号が、高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備に設けるよう求めている装置はどれか。
構造・機能・工事・整備
– / 61 解いた
第61問
消防法施行規則第18条第4項第11号が、高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備に設けるよう求めている装置はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 泡の放出を停止するための装置
規則第18条第4項第11号は「高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備には泡の放出を停止するための装置を設けること」と定めており、肢4が正しい。放出の開始を遅らせる遅延装置は、第19条第5項第19号イ(イ)で二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に求められる装置であり、泡消火設備の同号の装置ではない。
放出された消火剤を安全な場所に排出するための措置も、第19条の不活性ガス消火設備などで求められるもので、高発泡の泡を屋外へ排出する装置は同号に定めがない。泡水溶液の流量を積算する装置も、同号が求めるものではない。
高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備に求められるのは、放出を遅らせる装置ではなく、泡の放出を停止するための装置である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第11号、第19条第5項第18号・第19号
関連キーワード: 高発泡用泡放出口・泡消火設備・遅延装置・不活性ガス消火設備
模試 (40問)
甲2の学んだ範囲を40問で確認
法令・基礎14問、構造・機能15問、実技の知識11問を解く独自の四肢択一演習です。正誤と分野別の成績から、次に復習する範囲を確認できます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告