消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第8問: 消防法施行規則第18条第1項第1号の表は、泡の膨脹比による種別に応じて泡放出口の種別を定めている。泡放出口を泡ヘッドとする泡(低発泡)として、同表に定められてい
構造・機能・工事・整備
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第8問
消防法施行規則第18条第1項第1号の表は、泡の膨脹比による種別に応じて泡放出口の種別を定めている。泡放出口を泡ヘッドとする泡(低発泡)として、同表に定められている膨脹比の範囲はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 膨脹比が20以下の泡
規則第18条第1項第1号の表は、膨脹比が20以下の泡を低発泡として泡放出口を泡ヘッドとし、膨脹比が80以上1,000未満の泡を高発泡として高発泡用泡放出口とすることとしている。膨脹比は、発生した泡の体積を、泡を発生するのに要する泡水溶液の体積で割った値である。
80未満とする肢は、高発泡の下限80の手前までを低発泡とみなした誤りで、20を超え80未満の泡は同表のどちらの種別にも当たらない。250未満は高発泡用泡放出口の第一種(80以上250未満)の上限の値で、200以下は同表にない値である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第1項第1号
関連キーワード: 膨脹比・低発泡・泡ヘッド・高発泡用泡放出口
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