消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第18問: 移動式の泡消火設備の設置について、消防法施行令第15条及び消防法施行規則第18条の定めに合うものはどれか。
実技(鑑別・製図)
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第18問
移動式の泡消火設備の設置について、消防法施行令第15条及び消防法施行規則第18条の定めに合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 泡放射用器具を格納する箱について、その上部には赤色の灯火を設けるものとされている。
消防法施行規則第18条第4項第4号ロは、泡放射用器具を格納する箱の上部に赤色の灯火を設けることを求めている。同号イは箱の表面に「移動式泡消火設備」と表示するとしており、「泡消火栓」ではない。
消防法施行令第15条第4号は、泡放射用器具を格納する箱をホース接続口から3メートル以内の距離に設けるとしており、5メートルではない。規則第18条第4項第1号は、火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは固定式としており、移動式ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第15条第4号、消防法施行規則第18条第4項第1号・第1号の2・第4号
関連キーワード: 移動式・泡放射用器具・ホース接続口・赤色の灯火
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