消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第9問: 泡消火設備の自動警報装置は、消防法施行規則第18条第4項第12号により、第14条第1項第4号の規定の例により設ける。この自動警報装置について、同号に定められてい
実技(鑑別・製図)
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第9問
泡消火設備の自動警報装置は、消防法施行規則第18条第4項第12号により、第14条第1項第4号の規定の例により設ける。この自動警報装置について、同号に定められている内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 発信部は、建物の各階又は放水区域ごとに設けることとされている。
消防法施行規則第14条第1項第4号ロは、自動警報装置の発信部を各階又は放水区域ごとに設け、発信部には流水検知装置又は圧力検知装置を用いることと定めている。肢4の一斉開放弁の開閉を検知する装置は、同号ロの発信部に用いる装置ではない。
肢2について、同号ニは、ヘッドが開放した階又は放水区域が覚知できる表示装置を受信部として防災センター等に設けるとしている。肢3について、同号ホは、二以上の受信部があるときは、受信部のある場所相互間で同時に通話できる設備を設けるとしている。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第12号、第14条第1項第4号
関連キーワード: 自動警報装置・流水検知装置・発信部・受信部・放水区域
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