消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第8問: フォームヘッド方式の泡消火設備の配管のうち、金属製のものに亜鉛メッキ等による防食処理を施すことが消防法施行規則第18条第4項に定められている部分はどれか。
実技(鑑別・製図)
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第8問
フォームヘッド方式の泡消火設備の配管のうち、金属製のものに亜鉛メッキ等による防食処理を施すことが消防法施行規則第18条第4項に定められている部分はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 一斉開放弁から泡放出口までの部分
消防法施行規則第18条第4項第8号は、泡消火設備の配管を第12条第1項第6号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すことと定めている。一斉開放弁の二次側は、一斉開放弁から開放型の泡放出口(フォームヘッド)までの部分で、ふだんは泡水溶液で満たされていない。
肢1の加圧送水装置から一斉開放弁までの部分は一斉開放弁の一次側であり、同号の防食処理の対象ではない。肢2の水源から加圧送水装置までの部分、肢4の泡消火薬剤貯蔵槽から混合装置までの部分も、同号が防食処理を定める部分ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第8号
関連キーワード: 一斉開放弁・防食処理・亜鉛メッキ・配管・フォームヘッド
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