消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第33問: 消防法施行令第13条の表で、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物が同表の消火設備の設置対象となるのは、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数
消防関係法令・基礎知識
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第33問
消防法施行令第13条の表で、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物が同表の消火設備の設置対象となるのは、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の何倍以上のときとされているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 1,000倍
消防法施行令第13条第1項の表は、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物を設置の対象とし、指定可燃物の種類ごとに設置する消火設備を定めている。750倍は屋内消火栓設備(同令第11条第1項第5号、可燃性液体類を除く)の基準、500倍は自動火災報知設備(同令第21条第1項第8号)の基準であり、水噴霧消火設備等の基準ではない。
100倍も同表の値と異なる。
根拠・参照資料: 消防法施行令第13条第1項、第11条第1項第5号、第21条第1項第8号
関連キーワード: 指定可燃物・水噴霧消火設備等・危険物の規制に関する政令・屋内消火栓設備
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