消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第9問: 消防法第8条及び同法施行令第1条の2第3項により防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち、共同住宅(令別表第一(5)項ロ)の収容人員の基準について、正し
消防関係法令・基礎知識
– / 58 解いた
第9問
消防法第8条及び同法施行令第1条の2第3項により防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち、共同住宅(令別表第一(5)項ロ)の収容人員の基準について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 収容人員が50人以上のものとされている
消防法第8条第1項は、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者に、防火管理者を定めさせている。政令で定める防火対象物は消防法施行令第1条の2第3項に収容人員で区分して定められ、共同住宅(別表第一(5)項ロ)を含む非特定用途の防火対象物は、同項第1号ハにより収容人員50人以上のものとされている。
したがって肢3が正しい。10人以上は同号イの別表第一(6)項ロの社会福祉施設等、30人以上は同号ロの飲食店や物品販売店舗などの特定用途の基準である。
100人以上という基準は同項に定められていない。
根拠・参照資料: 消防法第8条第1項、消防法施行令第1条の2第3項第1号
関連キーワード: 防火管理者・収容人員・共同住宅・非特定用途
模試 (40問)
甲2の学んだ範囲を40問で確認
法令・基礎14問、構造・機能15問、実技の知識11問を解く独自の四肢択一演習です。正誤と分野別の成績から、次に復習する範囲を確認できます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告