消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第8問: 消防法施行令第7条第6項で「消火活動上必要な施設」として掲げられているものはどれか。
消防関係法令・基礎知識
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第8問
消防法施行令第7条第6項で「消火活動上必要な施設」として掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 非常コンセント設備
消防法施行令第7条第6項は、消防法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設として、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備の5つを掲げる。したがって肢4の非常コンセント設備が正しい。
肢1の屋外消火栓設備は、同条第2項第9号に掲げる消火設備である。肢2の消防機関へ通報する火災報知設備は、第3項第3号に掲げる警報設備である。
肢3の手動式サイレンは、第3項第4号の非常警報器具として警報設備に掲げられている。いずれも消火活動上必要な施設ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第2項、第3項、第4項、第6項
関連キーワード: 消火活動上必要な施設・消火設備・警報設備・避難設備
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