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施設警備業務検定2級 応急の措置に関すること 練習問題 第15問: 商業施設の施設警備で、警備員に携帯させる護身用具を選んでいる。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準について、最も適切なものはどれか。

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商業施設の施設警備で、警備員に携帯させる護身用具を選んでいる。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 刺股と非金属製の楯は、鋭利な部位がなければ携帯してよい用具とされている。

「刺股と非金属製の楯は、鋭利な部位がなければ携帯してよい用具とされている」が適切です。警備業法第17条第1項は、都道府県公安委員会規則で護身用具の携帯を禁止・制限できるとしており、警察庁の通達(乙生発第6号)が示すその規則の基準では、鋭利な部位がないものに限って、警戒棒、警戒じょう、刺股、非金属製の楯などを携帯してよいとしています。「金属製で」は「非金属製の」楯という限定に反します。「刺股は…別表で」は誤りで、別表で長さごとに重量を定めているのは警戒棒と警戒じょうです。「30 cmを超え130 cm以下」は誤りで、警戒棒は90 cm以下、90 cmを超え130 cm以下は警戒じょうの範囲です。「不安を覚えさせるおそれがなければ」は、身体に重大な害を加えるおそれがないという条件が抜けています。

根拠・参照資料: 警備業法第17条

関連キーワード: 刺股・非金属製の楯・護身用具・警備業法第17条

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