メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

施設警備業務検定2級 応急の措置に関すること 練習問題 第14問: 警備会社の営業所で、警備員に警戒じょうを携帯させたいという相談を受けた。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、警戒じょうを携帯できる

この科目 –/20 解いた
中級

警備会社の営業所で、警備員に警戒じょうを携帯させたいという相談を受けた。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、警戒じょうを携帯できる場合として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 警察官が現に警戒を行っている原子力発電所で、施設警備業務を行う場合

「警察官が現に警戒を行っている原子力発電所で、施設警備業務を行う場合」が適切です。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す基準の第3は、警戒じょうを携帯できる警備業務を限っており、施設警備業務については、警察官が現に警戒を行っている施設のうち、空港、原子力発電所などの原子力関係施設、大使館・領事館などの外交関係施設などで行われるものに限るとしています。「警察官が現に警戒を行っていない時間帯」は、警察官が現に警戒を行っているという要件を外しています。「大規模な商業施設」は列挙された施設に当たりません。「部隊を編成して」は、第2で、集団の力を用いる警備業務では警戒じょうを携帯してはならないとされています。「指令業務」は、機械警備業務から除かれています。実際の禁止・制限は勤務地の都道府県公安委員会規則が定めます。

関連キーワード: 警戒じょう・護身用具・原子力関係施設・乙生発第6号

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (20問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告