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施設警備業務検定2級 応急の措置に関すること 練習問題 第13問: 警備会社の教育担当者が、新任の警備員に警戒じょうの基準を説明している。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、警戒じょうについて最も適

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警備会社の教育担当者が、新任の警備員に警戒じょうの基準を説明している。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準で、警戒じょうについて最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 120 cmを超え130 cm以下の区分は、重量の上限が690 gとされている。

「120 cmを超え130 cm以下の区分は、重量の上限が690 gとされている」が適切です。警察庁の通達(乙生発第6号)は、警備業法第17条第1項に基づく都道府県公安委員会規則の基準として、警戒じょうを、鋭利な部位がない円棒で長さが90 cmを超え130 cm以下のものとし、別表2で10 cmごとの区分に重量の上限を示しています。90 cmを超え100 cm以下は510 g以下、100 cmを超え110 cm以下は570 g以下、110 cmを超え120 cm以下は630 g以下、120 cmを超え130 cm以下は690 g以下です。「上限は150 cm」は130 cmの取り違えです。「ちょうど90 cm」は「90 cmを超え」に当たらず、警戒じょうの区分に入りません。「一律に510 g」は最も短い区分の値で、上限は区分ごとに違います。「630 g」は110 cmを超え120 cm以下の区分の値です。

根拠・参照資料: 警備業法第17条

関連キーワード: 警戒じょう・護身用具・乙生発第6号・重量の上限

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