施設警備業務検定2級 応急の措置に関すること 練習問題 第12問: オフィスビルの施設警備で、警備員に警戒棒を携帯させることになった。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準に照らして、携帯できる警戒棒とし
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オフィスビルの施設警備で、警備員に警戒棒を携帯させることになった。警察庁の通達(乙生発第6号)が示す都道府県公安委員会規則の基準に照らして、携帯できる警戒棒として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 長さ60 cm、重量280 gの円棒で、鋭利な部位がないもの
「長さ60 cm、重量280 gの円棒で、鋭利な部位がないもの」が適切です。警備業法第17条第1項は、公安委員会が都道府県公安委員会規則で護身用具の携帯を禁止・制限できるとしており、警察庁の通達(乙生発第6号)はその規則の基準として、鋭利な部位がない円棒の警戒棒について、長さの区分ごとに重量の上限を示しています。50 cmを超え60 cm以下の区分の上限は280 g以下で、60 cmちょうどはこの区分に入ります。「45 cm、重量250 g」は40 cmを超え50 cm以下の区分で、上限の220 gを超えています。「58 cm、重量290 g」は同じ区分の280 gを超えています。「木製の角棒」は、形状が円棒であるという条件に合いません。「先端を鋭くとがらせて加工した」ものは、鋭利な部位がないものに限るという条件に反します。実際の禁止・制限は勤務地の都道府県公安委員会規則で確かめましょう。
根拠・参照資料: 警備業法第17条
関連キーワード: 警戒棒・護身用具・乙生発第6号・都道府県公安委員会規則
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