施設警備業務検定2級 警備業務に関する基本的な事項 練習問題 第6問: オフィスビルに常駐して出入管理や巡回を行う警備業務(警備業法第2条第1項第1号の警備業務で、機械警備業務を除く。)に主として従事させる警備員の業務別教育について
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初級推定正答率 約 72%
オフィスビルに常駐して出入管理や巡回を行う警備業務(警備業法第2条第1項第1号の警備業務で、機械警備業務を除く。)に主として従事させる警備員の業務別教育について、警備業法施行規則第38条第3項の表がこの区分の教育事項として掲げているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 警報装置などの機器の使用方法に関すること
「警報装置などの機器の使用方法に関すること」が適切です。施行規則第38条第3項の表は、第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く)の業務別教育の事項として、人又は車両等の出入の管理の方法、巡回の方法、警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法、不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置などを掲げています。警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法と、指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との連絡の方法は、機械警備業務の行の事項です。身辺における警戒位置などの警戒の方法は第4号の警備業務(身辺の警備)の行の事項です。護身用具の使用方法は、第2項の基本教育で新任の警備員に行う事項です。施設の警報装置を扱う教育と、機械警備業務の機械装置による警戒・指令の教育を区別しましょう。
根拠・参照資料: 警備業法施行規則第38条
関連キーワード: 業務別教育・1号業務・教育事項・警報装置
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