施設警備業務検定2級 警備業務に関する基本的な事項 練習問題 第3問: 警備業法第15条は、警備業者と警備員に、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するよう求めている。警察庁の解釈運用基準(丙生企発第240号
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初級推定正答率 約 87%
警備業法第15条は、警備業者と警備員に、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するよう求めている。警察庁の解釈運用基準(丙生企発第240号)は、この規定の趣旨として、警備業務の実施はどの範囲内で行われるべきものとしているか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 私人の管理権等の範囲内
「私人の管理権等の範囲内」が適切です。警察庁の通達 (丙生企発第240号) は、第15条前段について、警備業務は他人の身体や財産を保護する点で警察業務に似ているが、営利を目的として特定人の依頼に基づき特定人のためにのみ行うもので、公共の安全と秩序の維持に当たる警察業務とは本質を異にし、その実施は飽くまでも私人の管理権等の範囲内で行われるべきものであることを注意的に規定したものと説明しています。依頼者との契約、公安委員会や警察署長の認めや指示、警備計画は、通達がこの趣旨として示す範囲ではありません。同じ通達は、疑うべき具体的な理由がないのに買物客に携帯品の提出を求めることを第15条違反の例に挙げています。
根拠・参照資料: 警備業法第15条
関連キーワード: 警備業法第15条・解釈運用基準・管理権・警察業務
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