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施設警備業務検定2級 警備業務に関する基本的な事項 練習問題 第2問: 警備員等の検定等に関する規則第1条第2号が検定の種別として定める「施設警備業務」に当たらない業務はどれか。

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警備員等の検定等に関する規則第1条第2号が検定の種別として定める「施設警備業務」に当たらない業務はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 空港で航空機に持ち込まれる手荷物をエックス線透視装置で検査し、危険な物の持込みを防ぐ業務

「空港で航空機に持ち込まれる手荷物をエックス線透視装置で検査し、危険な物の持込みを防ぐ業務」が当たらない業務です。検定等規則第1条第1号は、空港で航空機の強取等の事故を警戒し防止する業務のうち、航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものを「空港保安警備業務」とし、第2条の表の備考はその検査に用いる機械器具にエックス線透視装置を挙げています。第2号の施設警備業務は、警備業法第2条第1項第1号の業務から機械警備業務と空港保安警備業務を除いた、警備業務対象施設の破壊等の事故を警戒し防止する業務です。旅客ターミナル施設の巡回は、表の三で施設警備業務(空港に係るもの)とされています。貨物地区の出口や工場の門で運び出される物を確かめる業務も、航空機に持ち込まれる物件の検査ではないので施設警備業務です。警察庁の通達 (丙生企発第240号) は、海水浴場等に設けられた施設も警備業務対象施設に当たるとしています。

根拠・参照資料: 警備員等の検定等に関する規則第1条、第2条

関連キーワード: 検定の種別・施設警備業務・空港保安警備業務・検定等規則

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