施設警備業務検定2級 警備業務に関する基本的な事項 練習問題 第1問: 警備業法第2条の定義と、警察庁の解釈運用基準(丙生企発第240号)が示すその解釈について、最も適切なものはどれか。
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警備業法第2条の定義と、警察庁の解釈運用基準(丙生企発第240号)が示すその解釈について、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 貸ビル業者が、賃借人との契約に基づいて自己の所有する建物で事故の発生を警戒し、防止する業務は、警備業務に当たる。
「貸ビル業者が、賃借人との契約に基づいて自己の所有する建物で事故の発生を警戒し、防止する業務は、警備業務に当たる」が適切です。警察庁の通達 (丙生企発第240号) は、第2条第1項の「他人の需要に応じて行う」を他人との契約に基づき他人のために行うことと説明し、貸ビル業者が自己の所有建物で建物自体の保全管理を行う業務は警備業務に当たらないが、賃借人との契約に基づいて事故の発生を警戒し防止する業務は当たるとしています。同じ通達は、飛行場で行う航空機の誘導業務を警備業務に当たらない例に挙げています。第2条第5項の機械警備業務は、感知した情報を当該施設以外の施設に設置する機器へ送信し受信する装置を使う業務です。第3項の警備業者は第4条の認定を受けて警備業を営む者、第4項の警備員は警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するもので、検定の合格は要件ではありません。
根拠・参照資料: 警備業法第2条
関連キーワード: 警備業法第2条・他人の需要・機械警備業務・警備業者・警備員
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