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施設警備業務検定2級 法令に関すること 練習問題 第14問: 閉店後のショッピングモールを巡回していた警備員が、従業員用通用口の付近で不審な者を見かけた。軽犯罪法の定めとして、最も適切なものはどれか。

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閉店後のショッピングモールを巡回していた警備員が、従業員用通用口の付近で不審な者を見かけた。軽犯罪法の定めとして、最も適切なものはどれか。

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正解: 1. 合かぎやガラス切りなどの器具を隠して携帯していた者は、正当な理由がなければ第1条第3号に当たる。

「合かぎやガラス切りなどの器具を隠して携帯していた者は、正当な理由がなければ第1条第3号に当たる」が適切です。軽犯罪法第1条第3号は、正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を挙げ、同条は各号の者を拘留又は科料に処すると定めています。第3号は「その他…器具」と定めており、器具は3種類に限られません。また「隠して」携帯したことが要件です。刑は拘留又は科料で、拘禁刑や罰金ではありません。第1号は「人が住んでおらず、且つ、看守していない」邸宅・建物・船舶の内にひそんでいた者です。第32号は入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入った者で、施錠を要件にしていません。また第4条は、適用にあたって国民の権利を不当に侵害しないよう留意し、濫用してはならないと定めています。

根拠・参照資料: 軽犯罪法第1条、第4条

関連キーワード: 軽犯罪法・侵入用具・隠して携帯・拘留又は科料

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