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施設警備業務検定2級 法令に関すること 練習問題 第13問: 多目的ホールの入口で手荷物の確認に当たる警備員が、銃砲刀剣類所持等取締法第22条(刃物の携帯の禁止)の内容を確かめている。同条の内容として、最も適切なものはどれ

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初級

多目的ホールの入口で手荷物の確認に当たる警備員が、銃砲刀剣類所持等取締法第22条(刃物の携帯の禁止)の内容を確かめている。同条の内容として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物は、隠さずに携帯していても、第22条の禁止に当たりうる。

「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物は、隠さずに携帯していても、第22条の禁止に当たりうる」が適切です。銃砲刀剣類所持等取締法第22条本文は、何人も、業務その他正当な理由による場合を除き、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならないと定め、隠しているかどうかを要件にしていません。ただし、刃体の長さが8センチメートル以下のはさみや折りたたみ式のナイフなどで、政令で定める種類・形状のものは除かれるため(同条ただし書)、「当たりうる」としています。違反は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(第31条の18第2項第2号)。5.5センチメートルと15センチメートルは刀剣類に当たる刃渡りで(第2条第2項)、第22条の基準ではありません。「隠して」を要件とするのは軽犯罪法第1条第2号です。業務その他正当な理由による場合は、第22条の禁止から除かれています。

根拠・参照資料: 銃砲刀剣類所持等取締法第22条、第2条、第31条の18、軽犯罪法第1条

関連キーワード: 銃砲刀剣類所持等取締法・刃物の携帯・刃体の長さ・正当な理由

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