施設警備業務検定2級 法令に関すること 練習問題 第8問: ショッピングセンターの通路で来館者が財布を拾い、館内の総合案内に届けた。財布は施設占有者である運営会社から警察署長に提出され、その後、遺失者に返還された。遺失物
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中級推定正答率 約 68%
ショッピングセンターの通路で来館者が財布を拾い、館内の総合案内に届けた。財布は施設占有者である運営会社から警察署長に提出され、その後、遺失者に返還された。遺失物法第28条第1項は、遺失者が拾得者に物件の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を支払うと定めている。この場面で遺失者が支払う報労金について、同条の定めとして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 拾得者と施設占有者の双方に、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払う。
「拾得者と施設占有者の双方に、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払う」が適切です。遺失物法第28条第2項は、物件の交付を受けた施設占有者があるときは、第1項の規定にかかわらず、遺失者は拾得者と施設占有者に対し、それぞれ第1項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならないと定めています。報労金を請求できないのは国・地方公共団体その他の公法人で(同条第3項)、民間の会社は除かれていません。拾得者に全部、施設占有者に別に2分の1を払う肢は、合計が第1項の額を超えます。施設占有者に全部を払って分けさせる肢と、両者の協議で割合を決める肢は、それぞれ2分の1ずつとする第2項と合いません。なお、報労金は、物件が遺失者に返還された後1箇月を経過すると請求できなくなります(同法第29条)。
根拠・参照資料: 遺失物法第28条、第29条
関連キーワード: 遺失物法・報労金・施設占有者・拾得者
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