メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

施設警備業務検定2級 法令に関すること 練習問題 第8問: ショッピングセンターの通路で来館者が財布を拾い、館内の総合案内に届けた。財布は施設占有者である運営会社から警察署長に提出され、その後、遺失者に返還された。遺失物

この科目 –/14 解いた
中級

ショッピングセンターの通路で来館者が財布を拾い、館内の総合案内に届けた。財布は施設占有者である運営会社から警察署長に提出され、その後、遺失者に返還された。遺失物法第28条第1項は、遺失者が拾得者に物件の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を支払うと定めている。この場面で遺失者が支払う報労金について、同条の定めとして最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 拾得者と施設占有者の双方に、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払う。

「拾得者と施設占有者の双方に、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払う」が適切です。遺失物法第28条第2項は、物件の交付を受けた施設占有者があるときは、第1項の規定にかかわらず、遺失者は拾得者と施設占有者に対し、それぞれ第1項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならないと定めています。報労金を請求できないのは国・地方公共団体その他の公法人で(同条第3項)、民間の会社は除かれていません。拾得者に全部、施設占有者に別に2分の1を払う肢は、合計が第1項の額を超えます。施設占有者に全部を払って分けさせる肢と、両者の協議で割合を決める肢は、それぞれ2分の1ずつとする第2項と合いません。なお、報労金は、物件が遺失者に返還された後1箇月を経過すると請求できなくなります(同法第29条)。

根拠・参照資料: 遺失物法第28条、第29条

関連キーワード: 遺失物法・報労金・施設占有者・拾得者

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告

模試 (20問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告