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施設警備業務検定2級 法令に関すること 練習問題 第6問: オフィスビルの地下駐車場でガスが漏れて引火のおそれがある事態となり、駆け付けた警察官が対応している。警察官職務執行法第4条の避難等の措置について、最も適切なもの

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オフィスビルの地下駐車場でガスが漏れて引火のおそれがある事態となり、駆け付けた警察官が対応している。警察官職務執行法第4条の避難等の措置について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 特に急を要する場合、警察官はビルの管理者に、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じることができる。

「特に急を要する場合、警察官はビルの管理者に、危害防止のため通常必要と認められる措置を命じることができる」が適切です。警察官職務執行法第4条第1項は、危険物の爆発などの危険な事態がある場合に、警察官がその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、特に急を要する場合は、危害を受けるおそれのある者を引き留め又は避難させ、管理者等に危害防止のための措置を命じ、又は自らその措置をとることができると定めています。この権限の主体は警察官で、施設警備員が同じ命令をすることはできません (警備業法第15条)。避難させる対象は「危害を受ける虞のある者」で、居合わせた来館者も含まれます。同条第2項は、とった処置を順序を経て所属の公安委員会に報告するよう定めています。警告だけでなく措置の命令も警察官の権限です。施設側は、警察官の命令を受けて措置をとる立場になると覚えましょう。

根拠・参照資料: 警察官職務執行法第4条、警備業法第15条

関連キーワード: 警察官職務執行法・避難等の措置・管理者・危害防止

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