施設警備業務検定2級 法令に関すること 練習問題 第3問: 大型商業施設の警備員が、来館者の手荷物や私物に関わる場面に備えて、日本国憲法が保障する権利を確かめている。日本国憲法の規定の内容として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 51%
大型商業施設の警備員が、来館者の手荷物や私物に関わる場面に備えて、日本国憲法が保障する権利を確かめている。日本国憲法の規定の内容として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 所持品について捜索や押収を受けない権利は、第33条の場合を除き、捜索する場所と押収する物を明示する令状がなければ侵されない。
「所持品について捜索や押収を受けない権利は、第33条の場合を除き、捜索する場所と押収する物を明示する令状がなければ侵されない」が適切です。日本国憲法第35条第1項は、住居、書類及び所持品について侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を、正当な理由に基づいて発せられ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されないと定めています。第13条は幸福追求権などの尊重を「公共の福祉に反しない限り」としており、反する場合でもとする肢は条件を逆にしています。第21条は通信の秘密を条件なしに「侵してはならない」と定めています。第38条は、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされないとし、強制や脅迫による自白は証拠とすることができないとしています。警備員には特別な権限が無い (警備業法第15条) ので、手荷物の確認は相手の承諾の範囲で行うものと結び付けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 日本国憲法第35条、第13条、第21条、第38条、警備業法第15条
関連キーワード: 日本国憲法・第35条・令状主義・所持品
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