施設警備業務検定2級 警備業務対象施設における保安に関すること 練習問題 第16問: 施設警備員が、防災センターの研修で自動火災報知設備の地区音響装置(音声により警報を発するものを除く)の基準を確かめている。消防法施行規則が定める基準として、最も
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中級推定正答率 約 64%
施設警備員が、防災センターの研修で自動火災報知設備の地区音響装置(音声により警報を発するものを除く)の基準を確かめている。消防法施行規則が定める基準として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 取り付けた音響装置の中心から1 m離れた位置で90 dB以上の音圧とする。
「取り付けた音響装置の中心から1 m離れた位置で90 dB以上の音圧とする」が適切です。消防法施行規則第24条第5号は、地区音響装置の音圧を音響装置の中心から1 m離れた位置で90 dB以上とし、各階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離を25 m以下と定めています。地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000 m²を超えるものは、出火階と直上階などに限って警報を発することができ、一定の時間の経過か新たな火災信号の受信で全区域に自動的に警報を発するよう措置します。「歩行距離が50 m以下」は発信機の値との取り違えです。「階数が3以上」は階数の条件を取り違えています。「係員の操作で全区域に鳴動を切り替える」は、自動で切り替わるとした定めと食い違います。「受信機を一つに定めておく」は、いずれの受信機からも鳴動させることができるとした同号ヘと食い違います。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条
関連キーワード: 自動火災報知設備・地区音響装置・音圧・区分鳴動
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