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施設警備業務検定2級 警備業務対象施設における保安に関すること 練習問題 第13問: オフィスビルの防災センターで、施設警備員が非常放送に使う放送設備の操作部を担当している。消防法施行規則が定める放送設備の基準として、最も適切なものはどれか。

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オフィスビルの防災センターで、施設警備員が非常放送に使う放送設備の操作部を担当している。消防法施行規則が定める放送設備の基準として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 出火階が2階以上なら出火階と直上階に限って警報を発することができ、一定の時間が経過すると全区域に自動的に警報する。

「出火階が2階以上なら出火階と直上階に限って警報を発することができ…全区域に自動的に警報する」が適切です。消防法施行規則第25条の2第2項第3号チは、放送設備について、出火階が2階以上なら出火階と直上階、1階なら出火階・直上階・地階に限って警報を発することができ、一定の時間の経過か新たな火災信号の受信で全区域に自動的に警報を発するよう定めています。「1階の場合は…地階は一定の時間が経過してから」は、1階の出火で初めから含める地階を落としています。「感知器の種別を表示」は、作動した階又は区域を表示するとした同号ヘと食い違います。「水平距離を25 m以下」は、同号ロ(ロ)の10 mを地区音響装置の値と取り違えています。「垂直距離10 m」は、同号ロ(ハ)の15 mと異なります。操作部の表示で、警報を発している階と区域を確かめましょう。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第25条の2

関連キーワード: 放送設備・非常放送・区分鳴動・スピーカー

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