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施設警備業務検定2級 警備業務対象施設における保安に関すること 練習問題 第7問: 大型商業施設の防災センターに勤務する警備員が、館内の消防用設備等の区分を確認している。消防法施行令第7条の区分として、最も適切なものはどれか。

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大型商業施設の防災センターに勤務する警備員が、館内の消防用設備等の区分を確認している。消防法施行令第7条の区分として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 連結散水設備は、消火活動上必要な施設に区分される。

「連結散水設備は、消火活動上必要な施設に区分される」が適切です。消防法施行令第7条は、消防の用に供する設備を消火設備・警報設備・避難設備に分け、第5項で消防用水、第6項で消火活動上必要な施設として排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備を挙げています。連結散水設備は散水を行いますが、スプリンクラー設備のような第2項の消火設備ではありません。「無線通信補助設備」は第6項の施設で、非常警報設備でも警報設備でもありません。「動力消防ポンプ設備」は第2項第10号の消火設備で、消火活動上必要な施設ではありません。「排煙設備」も第6項の施設で、避難設備ではありません。「放送設備」は第3項第4号の非常警報設備で警報設備に当たり、避難設備は第4項の避難器具と誘導灯及び誘導標識です。名前の印象でなく、条文の項で整理しましょう。

根拠・参照資料: 消防法施行令第7条

関連キーワード: 消防用設備等・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設

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