車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 練習問題 第10問: 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の対象となる機械に該当しないものはどれか。
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上級推定正答率 約 44%
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の対象となる機械に該当しないものはどれか。
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正解: 2. タンピング・ローラー
「タンピング・ローラー」が該当しません。この技能講習の対象は、労働安全衛生法施行令第20条第12号の建設機械(機体重量3t以上)のうち、施行令別表第七第一号の整地・運搬・積込み用機械と第二号の掘削用機械です(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程第2条)。ローラーは別表第七第四号の締固め用機械で、施行通達(昭和47年 基発第602号)はタイヤ・ローラーやタンピング・ローラーなどがこれに含まれるとしています。「ドラグライン」と「トレンチャー」は第二号の掘削用機械、「ずり積機」は第一号の整地・運搬・積込み用機械で、いずれも対象です。地面をならす機械に見えても、締め固めるローラーは別の区分と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第20条第12号・労働安全衛生法施行令別表第七
関連キーワード: 令別表第七・締固め用機械・ローラー・整地・運搬・積込み用及び掘削用
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