潜水士 送気、潜降及び浮上 練習問題 第30問: 高気圧作業安全衛生規則第30条の規定の対象となる潜水業務はどれか。
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高気圧作業安全衛生規則第30条の規定の対象となる潜水業務はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 圧力1メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせる潜水業務
正解は5です。同条はボンベからの給気について定めた規定であり、対象を決めるのは充塡された気体の圧力です。送気方式か給気方式かという区別と、ボンベの充塡圧力という条件の両方で対象が絞られます。3のように水深で線が引かれる規定ではありません(水深10メートル以上は、第27条が作業計画の規定を潜水業務に準用する範囲です)。1の圧力調整器を使用させる送気の規定は第28条第2項で、2の0.7メガパスカルは同項で送気圧を定めるときに水深の圧力に加える値です。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第30条
関連キーワード: 高圧則・圧力調整器・ボンベ・第30条
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