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潜水士 関係法令 練習問題 第48問: 水上で、潜水作業者への送気量を調節するバルブを操作する業務に労働者を就かせる。高圧則第11条第1項により、事業者が行うべき教育はどれか。

問題 48 / 50あと 2 問で 100% の位置
中級関係法令

水上で、潜水作業者への送気量を調節するバルブを操作する業務に労働者を就かせる。高圧則第11条第1項により、事業者が行うべき教育はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 当該業務に関する特別の教育

正解は4です。第11条第1項第4号は潜水作業者への送気調節用バルブ又はコックの操作業務を特別の教育の対象とする。 1は誤りです。潜水士免許の確認は、当該業務の特別の教育の実施そのものではない。 2は誤りです。健康診断と教育は別の措置である。 3は誤りです。作業計画の周知だけで、特別の教育を実施したことにはならない。 5は誤りです。第11条が定める業務別の教育事項を、この訓練だけに置き換えられない。

根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第11条第1項第4号

関連キーワード: 潜水士試験・hourei・追加演習・送気操作の特別教育

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