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潜水士 関係法令 練習問題 第46問: 潜水業務の一部を請け負った一人親方が、労働者には該当しない潜水業務請負作業従事者として作業する。高圧則第41条第2項が元の事業者に求める措置はどれか。

問題 46 / 50あと 4 問で 100% の位置
中級関係法令

潜水業務の一部を請け負った一人親方が、労働者には該当しない潜水業務請負作業従事者として作業する。高圧則第41条第2項が元の事業者に求める措置はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 所定の疾病があるときは医師が必要と認める期間、業務に従事してはならない旨を周知する。

正解は2です。労働者に対する第1項の就業禁止と区別して、第2項は請負作業従事者への周知を定める。 1は誤りです。労働者でなくても、第2項の周知義務がある。 3は誤りです。対象は各号の疾病であり、期間は医師が必要と認める期間である。 4は誤りです。免許の有効性によって疾病についての周知義務はなくならない。 5は誤りです。本人の希望だけで医師が必要と認める期間を短縮する内容ではない。

根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第41条第2項

関連キーワード: 潜水士試験・hourei・追加演習・請負作業従事者への周知

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